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解決日時: 2006/10/27 01:29:45 質問日時: 2006/10/25 05:41:10 回答数:1 質問番号:9,760,258
今、富山の高岡南高校の問題が報道されていますが、私が高2の時(1990年頃)、世界史クラスと日本史&地理クラスで分かれていました(つまり、世界史を履修していない人もいました)。
いつから、世界史が必修になったのですか。
質問した人: vermilioncrimeさん (レベル) この質問内容が不快なら
ベストアンサー に選ばれた回答
回答日時: 2006/10/25 09:10:24 回答番号:32,267,389
平成3年度の学習指導要領の改訂により平成6年度から実施。
日本史から世界史に変わりました。。。。。。
回答した人: azusagawa71さん (レベル) この回答内容が不快なら
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高等学校
学習指導要領
付 学校教育法施行規則(抄)
昭和元年3月
文 部 省
学校教育法施行規則(抄)
第4章 高等学校
第57条 高等学校の教育課程は、別表第3に定める各教科に属する科目及び特別活動によって編成するものとする。
第57条の2 高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
第57条の3 高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。
第63条の2 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、80単位以上を修得した者について、これを行わなければならない。ただし、第57条の3の規定により、高等学校の教育課程に関し第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては、文部大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。
別表第3 略
附 則(平成元年3月15日文部省令第1号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第24条、第24条の2及び別表第1の改正規定は平成4年4月1日から、第53条、第54条及び別表第2の改正規定は平成5年4月1日から、別表第3の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の学校教育法施行規則(以下「新令」という。)別表第3の規定は平成6年4月1日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(新令第64条の2第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない定時制又は通信制の課程にあっては、同日以降に入学した生徒(新令第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程から適用する。
3 前項の規定により新令別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。
○ 文部省告示第26号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2及び第63条の2の規定に基づき、高等学校学習指導要領(昭和53年文部省告示第163号)の全部を次のように改正する。ただし、この告示による改正後の高等学校学習指導要領が適用されるまでの高等学校学習指導要領の特例については、別に定める。
平成元年3月15日
第3款 各教科・科目の履修
1 次の各教科・科目は、すべての生徒に履修させるものとし、その単位数は、第2款の1に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし、生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し、特に必要がある場合には、その単位数の一部を減じることができる。
(1) 国語のうち「国語T」
(2) 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」、「日本史B」、「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
(3) 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
(4) 数学のうち「数学T」
(5) 理科のうち「総合理科」、「物理TA」又は「物理TB」、「化学TA」又は「化学TB」、「生物TA」又は「生物TB」及び「地学TA」又は「地学TB」の5区分から2区分にわたって2科目
(6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」
(7) 芸術のうち「音楽T」、「美術T」、「工芸T」及び「書道T」のうちから1科目
(8) 家庭のうち「家庭一般」、「生活技術」及び「生活一般」のうちから1科目
文部省発表
高等学校学習指導要領
昭和53年(1978)改訂版
明治図書
学校教育法施行規則(抄)
第4章 高等学校
第57条 高等学校の教育課程は,別表第3に定める各教科に属する科目及び特別活動によって編成するものとする。
第57条の2 高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
第57条の3 高等学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,前2条の規定によらないことができる。
第63条の2 校長は,生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては,高等学校学習指導要領の定めるところにより,80単位以上を修得した者について,これを行わなければならない。ただし,第57条の3の規定により,高等学校の教育課程に関し,第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,これを行うものとする。
別表第3 略
附則(昭和53年8月30日文部省令第31号)
1 この省令は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,改正後の学校教育法施行規則第57条,第63条の2及び別表第3の規定は,同日以降高等学校の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
2 前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第57条,第63条の2及び別表第3の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程及び全課程の修了の認定については,なお従前の例による。
○文部省告示第163号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第57条の2及び第63条の2の規定に基づき,高等学校学習指導要領(昭和45年文部省告示第281号)の全部を次のように改正する。
昭和53年8月30日 文部大臣 砂田 重民
第3款 各教科・科目の履修
1 次の各教科・科目は,すべての生徒に履修させるものとする.なお,その単位数は,標準単位数を下らないものとする.ただし,その各教科・科目の特質及び生徒の実態からみて,著しく履修が困難であると認められる場合に限り,その単位数の一部を減ずることができる.その際,第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,その科目の内容に関する事項について,基礎的・基本的事項に重点を置き適切に選択して指導するものとする.
(1) 「国語T」,「現代社会」,「数学T」,「理科T」,「体育」及び「保健」
(2) 「音楽T」,「美術T」,「工芸T」及び「書道T」のうち1科目
2 普通科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする.
(1) 「体育」について,全日制の課程のすべての男子に履修させる単位数は,11単位を下らないようにすること.
(2) 芸術について,すべての生徒に履修させる単位数は,3単位を下らないようにすること.
(3) 「家庭一般」は,すべての女子に履修させるものとし,その単位数は,4単位を下らないようにすること.
3 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする.
(1) 専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科・科目について,すべての生徒に履修させる単位数は,30単位を下らないようにすること.ただし,商業に関する学科においては,上記の単位数の中に外国語に属する科目の単位を10単位まで含めることができること.また,商業に関する学科以外の専門教育を主とする学科においては,各学科の目標を達成する上で,普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その普通教育に関する各教科・科目の単位を5単位まで上記の単位数の中に含めることができること.
(2) 「家庭一般」は,すべての女子に履修させるものとし,その単位数は,4単位を下らないようにすること.ただし,女子生徒数が極めて少数である場合は,この限りでないこと.
(3) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって,上記1のすべての生徒に履修させる各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって,すべての生徒に履修させる各教科・科目の単位数の一部又は全部の履修に替えることができること.